山口県プロフェッショナル人材戦略拠点

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補助金・支援情報

首都圏等プロフェッショナル人材還流促進に係る補助金

県内中小企業が、県が設置するプロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受けて、登録人材会社の職業紹介等を利用し、首都圏等のデジタル人材等プロフェッショナル人材を雇用した場合、人材の受入に必要な経費の一部を補助します。

制度の概要

補助事業者

以下の要件を全て満たす県内中小企業
(1)県税等に係る未納の徴収金がないこと
(2)暴力団、あるいは暴力団員が関与している者でないこと

補助対象経費

登録人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料

補助要件

(1)雇用するプロフェッショナル人材の年収が300万円以上であること
(2)雇用するプロフェッショナル人材の実務経験が概ね5年以上あること
(3)原則として、県外に在住しており、就業の開始に伴って県内へ移住すること
(4)プロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受け、登録人材紹介会社による職業紹介を受けてプロフェッショナル人材を採用すること

補助率

補助対象経費の1/2(千円未満の端数切り捨て)

補助上限額

200万円/1人(就業人材マッチング補助の場合) ※1会計年度を通じて1社につき1回限り

申請受付期間

当該年度の2月末日まで

※原則、契約(契約の内定を含む)日から、就業を開始する日の前日までに、提出するものとする。

注意事項

次に掲げる場合、既に交付した補助金の返還を求める場合があります。

(1)補助事業者がプロフェッショナル人材を雇用後1年以内に解雇又は県外の事業所に配置転換した場合。ただし、当該解雇又は配置転換が当該往路フェッショナル人材の責めに帰する事業によるものその他やむを得ない理由があるものとして知事が認める場合は、この限りではない。

(2)補助事業者が登録人材紹介会社から人材紹介手数料の返還を受けた場合。

(3)プロフェッショナル人材が補助事業者の役員の3親等以内の親族の場合は対象となりません。

プロフェッショナル人材とは

以下に掲げる要件を全て満たす人材のことをいいます。

(1)県外の大企業等において、専門的な技術や免許資格、知識や技能を修得し、県内中小企業の事業創出力の強化につながるような活躍が期待される、以下の表に分類される人材

(2)原則として県外に在住しており、就業の開始に伴って県内へ移住する人材

(3)雇用される際の年間換算給与額(給与月額のうち割増賃金の基礎となる賃金部分に16.51を乗じた額)が300万円以上と見込まれること

(4)県が設置するプロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受け、県内中小企業において採用の予定がある人材

 

補助金(申請に係るファイル)

補助金交付要綱

首都圏等プロフェッショナル人材還流促進補助金申請ガイド

(様式01)交付申請書

(様式02)誓約書

(様式03)事前着手理由書

(様式04)交付決定通知書

(様式05)変更承認申請書

(様式06)変更交付決定通知書

(様式07)中止承認申請書

(様式08)実績報告

(様式09)補助金請求書

(様式10)状況報告書


※就業マッチング補助金の申請受付は終了いたしました。
副業等人材活用補助金につきましては、引き続き受付しております。

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