【副業等人材活用推進補助金についてはこちら】
県内中小企業が、県が設置するプロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受けて、登録人材紹介事業者の職業紹介等を利用し、首都圏等のプロフェッショナル人材とのマッチングが成立した場合、人材の受入に必要な経費の一部を補助します。(予算上限に達し次第終了)
以下の要件を全て満たす県内中小企業
(1)県税等に係る未納の徴収金がないこと
(2)暴力団、あるいは暴力団員が関与している者でないこと
登録人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料
(1)雇用するプロフェッショナル人材の年収が300万円以上であること
(2)雇用するプロフェッショナル人材の実務経験が概ね5年以上あること
(3)県外に在住しており、就業の開始に伴って県内へ移住すること
(4)プロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受け、登録人材紹介事業者による職業紹介を受けてプロフェッショナル人材を採用すること
※詳細な補助要件については、本補助金要綱をご確認ください。
補助対象経費の1/2
100万円/1名
※首都圏等プロフェッショナル人材還流促進補助金交付要綱 別表1(第2条関係)の
「分類5 DX人材」に該当する場合には200万円が限度額。
※1会計年度を通じて1社につき1名限り。
当該年度の2月末日まで
※原則、契約(契約の内定を含む)日から、就業を開始する日の前日までに、提出するものとする。
次に掲げる場合、既に交付した補助金の返還を求める場合があります。
(1)補助事業者がプロフェッショナル人材を雇用後1年以内に解雇又は県外の事業所に配置転換した場合。ただし、当該解雇又は配置転換が当該往路フェッショナル人材の責めに帰する事業によるものその他やむを得ない理由があるものとして知事が認める場合は、この限りではない。
(2)補助事業者が登録人材紹介会社から人材紹介手数料の返還を受けた場合。
(3)プロフェッショナル人材が補助事業者の役員の3親等以内の親族の場合は対象となりません。