県内中小企業が、県が設置するプロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受けて、登録人材会社の職業紹介等を利用し、首都圏等のデジタル人材等プロフェッショナル人材を雇用した場合、人材の受入に必要な経費の一部を補助します。
以下の要件を全て満たす県内中小企業
(1)県税等に係る未納の徴収金がないこと
(2)暴力団、あるいは暴力団員が関与している者でないこと
登録人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料
(1)雇用するプロフェッショナル人材の年収が300万円以上であること
(2)雇用するプロフェッショナル人材の実務経験が概ね5年以上あること
(3)原則として、県外に在住しており、就業の開始に伴って県内へ移住すること
(4)プロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受け、登録人材紹介会社による職業紹介を受けてプロフェッショナル人材を採用すること
補助対象経費の1/2(千円未満の端数切り捨て)
200万円/1人(就業人材マッチング補助の場合) ※1会計年度を通じて1社につき1回限り
2023年2月28日(火曜日)まで
※原則、契約(契約の内定を含む)日から、就業を開始する日の前日までに、提出するものとする。
次に掲げる場合、既に交付した補助金の返還を求める場合があります。
(1)補助事業者がプロフェッショナル人材を雇用後1年以内に解雇又は県外の事業所に配置転換した場合。ただし、当該解雇又は配置転換が当該往路フェッショナル人材の責めに帰する事業によるものその他やむを得ない理由があるものとして知事が認める場合は、この限りではない。
(2)補助事業者が登録人材紹介会社から人材紹介手数料の返還を受けた場合。
(3)プロフェッショナル人材が補助事業者の役員の3親等以内の親族の場合は対象となりません。
以下に掲げる要件を全て満たす人材のことをいいます。
(1)県外の大企業等において、専門的な技術や免許資格、知識や技能を修得し、県内中小企業の事業創出力の強化につながるような活躍が期待される、以下の表に分類される人材
(2)原則として県外に在住しており、就業の開始に伴って県内へ移住する人材
(3)雇用される際の年間換算給与額(給与月額のうち割増賃金の基礎となる賃金部分に16.51を乗じた額)が300万円以上と見込まれること
(4)県が設置するプロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受け、県内中小企業において採用の予定がある人材
※補助金は予算がなくなり次第終了となります。